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遺言書作成費用
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自筆証書遺言の作成 自筆証書遺言とは? 本人が自筆で文書を書き、日付、署名、捺印した遺言書のことです。 効力のあるものにするには、正しい形式で作成する必要があります。
作成の手続きの流れ 以上で完成です。 作成した遺言書は、遺言執行者に預けて、 大切に保存するようにします。 |
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公正証書遺言の作成
公正証書遺言とは? あらかじめ打合せして作成した遺言書を、公証人に記述してもらい、 公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名、捺印した 遺言書のことです。 作成の手続きについて ・遺言の内容については、公証役場にてご相談下さい。 ・公証役場に行く前に、法律的なことでご質問等したい場合は 是非ご相談下さい。 費用は、相談料1時間まで5000円となります。 ・公正証書遺言の立会人になる業務も承っています。 |