遺言書作成

  公正証書遺言・自筆証書遺言について
  ご相談承ります。
 
 
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遺言書作成 

   点線三角矢印[blue]右 遺言書作成費用
   点線三角矢印[blue]右
自筆証書遺言の作成
 

   遺言書作成費用

自筆証書遺言 相談のみの場合  相談料
  1時間まで5,000円
文章案作成の場合  上記+10,000円


  自筆証書遺言の作成

  点線三角矢印[blue]右自筆証書遺言とは?

  本人が自筆で文書を書き、日付、署名、捺印した遺言書のことです。
  効力のあるものにするには、正しい形式で作成する必要があります。
  

 
点線三角矢印[blue]右 メリット
  ・公証人の認証などの手続きはまったく不要。
  
 形式さえしっかり守って作れば、費用や手間をかけずに
   遺言書を作成することができる。

   
  ・
自分で自由に何度でも、書き換えることが出来る。

 
 点線三角矢印[blue]右 デメリット
  ・死亡後、遺言を開封する際に、裁判所の検認を受ける必要ある。
  (裁判所の検認とは、裁判所に相続人全員が集まり、その面前で
   開封することによって、遺言書の偽造・改ざんを防ぐ制度です。)

  ・誤った形式で書いてしまうと、思い通りの効力を発揮できない
   場合もある。

  ・文字が書けない場合は作成することが出来ない。


  点線三角矢印[blue]右作成の手続きの流れ
 
 
    以上で完成です。
    作成した遺言書は、遺言執行者に預けて、
    大切に保存するようにします。

 公正証書遺言の作成
 点線三角矢印[blue]右公正証書遺言とは?

   あらかじめ打合せして作成した遺言書を、公証人に記述してもらい、
   公証人のほか2人以上の証人が立ち会って署名、捺印した
   遺言書のことです。

  

  点線三角矢印[blue]右作成の手続きについて


  ・遺言の内容については、公証役場にてご相談下さい。
   
  ・公証役場に行く前に、法律的なことでご質問等したい場合は
   是非ご相談下さい。

   費用は、相談料1時間まで5000円となります。

  ・公正証書遺言の立会人になる業務も承っています。

司法書士野村孝子事務所

 横浜市青葉区青葉台
     2−2−15−102
TEL:045−982−4502

 

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青葉台駅徒歩3分

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